最終更新:2018.8


米軍基地の約74%が集中している沖縄


カデナ基地

広大なカデナ基地 NAVY機 蛾のような軍用機がひっきりなしに離着陸している
道の駅カデナの騒音は74デシベル。うるさい。

沖縄は米軍基地だらけ

本土の米軍基地割合は0.02%なのに、沖縄県全体に占める米軍基地割合は10%なので、車で少し走れば、米軍基地がある。

普天間基地
オスプレイが駐機している
トリイ基地
神社はないのに鳥居がたっている
楚辺通信所は返還された



キャンプ ドレイク 跡(埼玉県)

沖縄に米軍基地が集中する中で、本土の米軍基地は次第に返還されていった。

キャンプ 朝霞

 埼玉県朝霞市から和光市にまたがるあたりには、米軍基地キャンプドレイクがあった。すでに、ほとんどは、日本に返還されている。今、残るのは、アンテナ基地・米軍通信基地(AFN Tokyo送信所)のみ。

大きなアンテナが2本立っている 在日地米軍基地の警告看板



返還

 キャンプドレイクの多くはすでに日本に返還されて、自衛隊朝霞駐屯地をはじめとする国の機関や住宅団地・学校などになっている。しかし、手つかずのままほとんど放置状態の場所もある。下の写真は、放置状態の場所。



朝霞の米軍基地はほとんどなくなったので、米軍兵士のための歓楽店もなくなった。下の写真は、往時をしのばせる店舗跡。


本土の反基地闘争

 現在、在日米軍基地は、沖縄に集中しているが、かつてはそうではなかった。進駐軍が日本を占領すると、主に旧日本軍基地を米軍基地として使用したため、本土に米軍基地の多くが置かれた。朝鮮戦争に伴って、米軍基地の拡大が必要となると、新たな基地用地の提供が求められるなど、米軍基地の拡大が図られたが、各地で強い反対にあった。長野県軽井沢町から群馬県松井田町の浅間妙義演習地反対闘争などは、住民らの抵抗で基地化をまぬがれた。
      
 群馬県安中市松井田町西野牧字恩賀には「妙義米軍基地反対闘争勝利記念碑」が建てられている。

    
建立のいきさつが以下のように書かれている。

妙義米軍基地反対闘争勝利記念碑
 一九五三年二月、米軍側から恩賀八風平に山岳訓練学校を設置し、妙義・浅間一帯の広範囲にわたる地域を米軍基地とすることを示してきた。当然、中心である恩賀、そして県全体に反対運動が広がっていった。保守革新を問わず県行政も加わっての、反対行動となった。しかし時間がたつにつれて妙義軍事基地反対共同闘争委員会並同右恩賀同志会に結集する県民の闘いとなっていった。分裂攻撃に負けず二年間、熾烈な戦いが展開せれていった。そして、日本の米軍事基地反対闘争に例を見ない勝利の結果を得たのである。
 この闘いは基地闘争のあり方にいろいろな教訓を与えるほど極めて重要な典型的なものであった。いま三十有余年を経て、この地に記念碑を建立し、これらの歴史をふりかえるよすがとするものである。
 一九八七年九月 
  文書 菊池定則

 碑が建てられている場所は上信越道の碓氷軽井沢インターを降りて、荻野屋前の交差点を右折後、高岩山登山道入り口方面の脇道に入ってすぐのところ。碑は車道から離れているのでわかりにくい。

  当時の妙義米軍基地建設関連新聞記事



『在日米軍施設・区域の約75%が沖縄に集中』の意味

 在日米軍が使用する日本の領域は次のものがある

  @米軍が専用に使用する施設・区域
  A米軍が使用する施設・区域だが自衛隊や民間も使用する
  B自衛隊が使用する施設・区域だが、米軍も使用する
  C米軍機が飛行する空域


 @Aは日米地位協定第2条第1項(a)に基づき米軍が使用する施設・区域。
 このうちAは日米地位協定第2条第4項(a)に基づき自衛隊や民間が一定の条件で使用することが許されているもの。
 Bは日米地位協定第2条第4項(b)に基づき米軍が一定の期間を限って使用する施設・区域。なお、日米地位協定によれば自衛隊施設・区域以外でも米軍が使用できる可能性はあるが、実際にはそのような施設・区域はない。
 Cは航空特例法により、米軍機が日本の法律(航空法)の適用を受けないで、自由に飛行できる空域で、日本の領空全て。Cを在日米軍施設・区域に含めると、日本は100%在日米軍施設・区域になってしまうので、Cを含めることはない。

 岩国飛行場滑走路は米軍・自衛隊・民間が使用しているが、Aの施設であり、米軍管理下にあるため、2003年に滑走路で自衛隊機が横転炎上し4名の隊員が死亡する事故では、日本は滑走路に立ち入ることも出来なかった。

 陸上自衛隊東部方面総監部が置かれている朝霞駐屯地や中部方面総監部が置かれている伊丹駐屯地などの一部は、Bにふくまれ、在日米軍が使用することができる地域であるが、朝霞駐屯地などを在日米軍基地とは言わない。小松空港もBに含まれるが、航空管制は航空自衛隊が行っており、在日米軍基地などとは言わない。


 @Aを合わせて在日米軍施設・区域と言う。政府はこれを「在日米軍専用施設」と呼んでいるので、在日米軍専用施設には、「専用でない専用施設」が含まれることになる。
 防衛省が、平成27年3月31日現在としてホームページで公表している値によると、本土に51施設・区域 79,993千u あり、沖縄に31施設・区域226,233千u となる。この面積割合が約75%である。なお、本土の面積に占める割合は0.02%、沖縄県面積に占める割合は10%である。

  (2015年6月現在の状況を元に記載した。)


 なお、米軍基地は時々返還されることがあるので、米軍基地面積や沖縄県の割合は、多少変動する。


「米軍が使うこともある自衛隊の基地」と「在日米軍基地」の違いは明白だ。下の写真のように、米軍が使うことがあっても自衛隊基地の管理者は自衛隊であり、在日米軍基地とは異なる。

基地の一部は上記説明のBに該当する。
朝霞駐屯地(陸上自衛隊の基地)の一部は
「米軍が一定の期間を限って使用する施設・区域」
に指定されているが、自衛隊の管理下にある。
キャンプ朝霞。上記説明の@に該当する。
朝霞駐屯地近くにある米軍基地で、米軍の管理下にある。



国会会議録を調べると、多くの国務大臣が「在日米軍施設・区域の75%(74%)が沖縄に集中」と答弁している。
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